2010-07-28 第174回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
熊本も、そして鹿児島も宮崎も化製場を持っております。焼却施設を持っております。かなりの頭数を焼却することができますので、それに、搬出として欠かせない密閉の移動車両をブロック単位で配備すること、そして、いざとなったときに、発症した場合には焼却処分を含む処分を断行する、このことがこれから最も求められると私は思いますので、これは要望として大臣の方に訴えをし、質問を終わらせていただきます。
熊本も、そして鹿児島も宮崎も化製場を持っております。焼却施設を持っております。かなりの頭数を焼却することができますので、それに、搬出として欠かせない密閉の移動車両をブロック単位で配備すること、そして、いざとなったときに、発症した場合には焼却処分を含む処分を断行する、このことがこれから最も求められると私は思いますので、これは要望として大臣の方に訴えをし、質問を終わらせていただきます。
また、生産者の方々に対します支援措置といたしましても、農場から採材する場所までの輸送の費用、それからそこでの処理、それからまた、最終的に化製場までこれを運ぶわけでありますけれども、そういったところの輸送費等につきまして、農畜産業振興機構の方から一定の助成をこれまでもしてきておりますし、十六年度におきましてもこういった助成措置を講ずることといたしておりまして、このような助成措置によりまして、二十四カ月齢以上
ところが、今回の京都府浅田農場での事例におきましては、同農場から一万五千羽ほどの鶏の出荷を受けた兵庫県や愛知県の食鳥処理場での検査では残念ながら鳥インフルエンザを見抜くことができず、結果として西日本を中心に多数の府県に鶏肉が流通し、兵庫県の処理場や香川県の化製場においては二次感染が発生することになりました。また、出荷先の自治体では回収作業等に追われるなど、大きな混乱を招いております。
特に、魔の一週間と呼ばれている、二月二十日に鶏がばたばた死に始めた、感染が確認されたのが二月二十八日、この一週間の間に、実はかなり、生きた鶏は出され、あるいは化製場で処理された鶏の残渣も各地に出され、そして卵もかなり広範囲に出されたと聞いていますが、例えば卵はどのぐらいの数がどのぐらいの府県に配布されたんでしょうか。
が、しかし、BSE検査の結果が判明するまでは、腐乱防止のための死体の保管の冷蔵施設が必要でありますし、この施設そのものがいわば迷惑施設と言われているものでありますし、検査結果が陰性であっても、化製場の立地等によっては死体引き受けが困難な場合も、そういうケースもあり得るということから、死体を直接処理する焼却施設が必要である、そういう要請も現に私のところに、北海道の農業団体の方でありますが、そんな事例もございます
そのほかにも、死亡牛の確認、検査システム等、具体的なサーベイランスの実施方法について、都道府県、関係団体等と検討を進めているところでございますけれども、やはり、先生言われましたように、一定の集積場所の確保でございますとか、家畜保健衛生所の焼却施設の整備、それから陰性牛についての化製場の死亡牛専用のラインの整備でございますとか、焼却施設の整備、どうもこれらが非常に、腐乱死体の処理場ということで迷惑施設
それから、検査終了後の牛の死体の焼却のために家畜保健衛生所あるいは一般の焼却施設の整備が必要になると考えられ、また化製場も死亡牛専用のラインというものを求められておりまして、これの支援も考えているところでございます。
死亡牛の処理というのは、現在化製場で処理が行われておりますけれども、農場から化製場に運搬され、特に夏季等におきましては、処理されるまでの間に腐敗が相当に進んでいるという状況が見られるそうでございます。
それと、二十二施設が化製場の方に送っておるというふうな回答でございました。 そういったことでございまして、一般的には、焼却なりあるいは化製場に行っているというのが大多数であろうというふうに考えておるところでございます。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の法規に委任する場合に、地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律、クリーニング業法、河川法及び湖沼水質保全特別措置法の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律等の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。 その他、地方自治法別表の規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
○高木(陽)委員 今回の改正で、化製場等に関する法律、クリーニング業法、河川法及び湖沼水質保全特別措置法の四本の改正が含まれております。条例や規則等への委任のあり方、こういった観点があると思うんですけれども、この改正に至った経緯、またはその目的をお伺いしたいと思います。
病気の牛はそのまま化製場というところへ運ばれて処分をされる。その中には肉骨粉業者に行っている部分があるのです。それから伝染病の牛もそうなんですよ。結局、伝染病というか、病気で死んだ牛も、これは肉骨粉になっている可能性が非常に高いわけですね。その間、何の検査もされていないのですよ。私は、それはおかしい。
この廃棄という意味でございますが、と畜場法上は焼却または化製場で処理するなど衛生上支障のないように処理すると定められておりまして、特に牛につきましては、BSEである場合には焼却するというふうにされておるわけでございます。
一般の病気とされる牛の処理は厚生省所管、この厚生省所管の法律はと畜場法、それから食品衛生法、化製場法で規制されております。 しかし、後で狂牛病と判断される牛でも、胴体部分の保管義務はどの法律にも明記されておらず、落とし穴になっているとの指摘もございます。これが検査体制の不統一性を招いて今回の事態につながったのではないか。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の法規に委任する場合に、地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律、クリーニング業法、河川法及び湖沼水質保全特別措置法の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律等の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。 その他、地方自治法別表の規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
しかし、死骸の対応をするという者は、もともと化製場等に関する法律ということによりまして、いろいろと許可をとりながらやらなくてはならないということでございますが、緊急時においてこういうことをやった人々に対し、いわゆるペナルティーというか罰則というものほかけないように要望いたします。 それから、終わりになりますけれども、今回の那須地区の洪水というものは自然災害でございます。
それで、化製場とか有害物質の関係は法律上の改正でほぼ区の方に移譲されるということでございますが、今お話に出ましたことについては政令により定まるということで、それぞれの所管省において検討がなされております。
また、保健所の関係の仕事も、大都市の一体性ということで都で留保して都の方がやっておりましたもののうち、例えば化製場の関係とか有害物質を有する家庭用品の規制の関係とかいったものを今度は特別区の方で行っていくということになります。
現在、死亡家畜の処分は、化製場等に関する法律により、知事の許可を受けなければなりません。今回の噴火災害では、災害や土石流により多数の家畜が焼死、圧死、餓死いたしまして、特に夏場でもありましたことから死亡家畜の腐敗が進み、悪臭等、公衆衛生上好ましくない状況に至りました。このため、緊急時におきましては知事に対する市町村長の届け出で済まされないものか、お願いするものでございます。